お墓は、預貯金や不動産などの一般的な財産とは分けて扱われます。
民法では、墓地や墓石、仏壇などは、相続の一般的な決まりとは別に、祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぐとされています。
こうした財産は祭祀財産と呼ばれ、相続財産の分け方を話し合う遺産分割の対象にはなりません。
そのため、お墓を相続人の間で分けたり、相続の割合に応じて取り分を決めたりすることはありません。
引き継ぐ人の決め方には、民法で定められた順番があります。
相続税法でも、墓地や墓石は相続税の対象にならない財産とされています。
お墓とほかの財産で引き継ぐ人が別になることもあるので、家族で早めに話し合っておくと、もめごとを防げます。












