法律では、お墓を設けるために許可を受けた区域を「墓地」と呼んでいます。
墓地、埋葬等に関する法律の条文には、「霊園」という言葉は出てきません。
霊園は、一般に公園のように整備された比較的大きな墓地を指す呼び名です。
つまり、霊園も法律上は墓地のひとつであり、許可の仕組みは変わりません。
墓地を経営するには都道府県知事などの許可が必要で、霊園と名乗る場合も同じです。
お寺が管理する墓地は寺院墓地、地域の住民で管理してきた墓地は共同墓地などと呼ばれます。
呼び方は運営者が名乗るものなので、名前だけで中身は判断できません。
探すときは呼び名より、運営者やどんな区画があるかを確かめるほうが確実です。












